同志社校友会岐阜県支部会則

第1条
本会は、同志社校友会岐阜県支部と称し、事務所を岐阜県内に置く。
本会は理事会の承認を得て、部会、支部を設けることが出来る。
第2条
本会は、次に掲げる岐阜県内出身者、同県内在住・勤務者および県内に事業所を持つ者を以て組織する。
(1) 正会員
同志社大学その他学校法人同志社傘下の各学校(以下、「同志社大学等」という)の卒業生(中退者を含む)
(2) 準会員
(1) の同志社大学等の在学生
(3) 特別会員
(1) の同志社大学等の教官、旧教官で理事会の承認を得た者
(4) 名誉会員
特別功労者で理事会の承認を得た者
第3条
本会は、同志社大学等の隆盛と岐阜県の発展に寄与し、会員相互の親睦と研鑚向上を図ることを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、同志社大学等母校の行事に対する協賛、交流・研修集会の開催その他適当と認める事業を行う。
第5条
本会は、支部長1名、副支部長2名、事務局長1名、理事20名以上、監事2名の役員を置き、会務を処理する。
本会は、理事会の承認を得て、正会員のなかから名誉支部長、顧問を若干名置くことが出来る。
第6条
支部長、理事および監事は、正会員のなかから総会において選任する。
副支部長および事務局長は、理事のなかから理事会において選任する。
第7条
支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、予め定めた順序に従いこれに代わる。
事務局長は、支部長の指示を受けて本会の事務運営にあたる。
監事は、会計の監査を行う。
第8条
役員の任期は、2年とし、再任・重任はこれを妨げない。
第9条
理事会は、必要に応じて開催し、次の事項を決議する。
  1. 部会、支部の設置
  2. 特別会員、名誉会員の承認
  3. 副支部長、事務局長、名誉会員の選任
  4. 名誉支部長、顧問の委嘱
  5. 総会の招集・総会付議事項の審議
  6. 集会または事業の負担金の承認
  7. その他重要案件の審議
理事会は、支部長、副支部長、事務局長及び理事を以て構成し、支部長がこれを招集する。
第10条
総会は、原則として毎年1回開催し、事業報告の承認、会務会計の報告並びに承認、支部長、理事および監事の選任、会費の決定、会則の制定・変更決議を行う。開催日は、原則として当該年度の11月とする。
第11条
総会及び理事会の決議は、出席者の過半数を以て決する。
第12条
本会の経費は、次の方法によって支弁する。
  1. 校友会本部からの支援金
  2. 寄附
  3. 集会または事業を行う場合に理事会の承認を得て徴収する負担金
  4. その他
第13条
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり当年9月30日を以て終わるものとする。

 

附則(令和4年11月20日改正)

第1条、第2条、第4条乃至第7条、第9条乃至第11条及び第13条の改正規定は、令和4年11月20日より施行する。

附則(令和5年11月19日改正)

第10条の改正規定は、令和5年11月19日より施行し、令和4年11月20日に遡って適用する。