同志社校友会岐阜県支部会則
- 第1条
- 本会は、同志社校友会岐阜県支部と称し、事務所を岐阜県内に置く。
- 本会は理事会の承認を得て、部会、支部を設けることが出来る。
- 第2条
- 本会は、次に掲げる岐阜県内出身者、同県内在住・勤務者および県内に事業所を持つ者を以て組織する。
- (1) 正会員
- 同志社大学その他学校法人同志社傘下の各学校(以下、「同志社大学等」という)の卒業生(中退者を含む)
- (2) 準会員
- (1) の同志社大学等の在学生
- (3) 特別会員
- (1) の同志社大学等の教官、旧教官で理事会の承認を得た者
- (4) 名誉会員
- 特別功労者で理事会の承認を得た者
- 第3条
- 本会は、同志社大学等の隆盛と岐阜県の発展に寄与し、会員相互の親睦と研鑚向上を図ることを目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、同志社大学等母校の行事に対する協賛、交流・研修集会の開催その他適当と認める事業を行う。
- 第5条
- 本会は、支部長1名、副支部長2名、事務局長1名、理事20名以上、監事2名の役員を置き、会務を処理する。
- 本会は、理事会の承認を得て、正会員のなかから名誉支部長、顧問を若干名置くことが出来る。
- 第6条
- 支部長、理事および監事は、正会員のなかから総会において選任する。
- 副支部長および事務局長は、理事のなかから理事会において選任する。
- 第7条
- 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、予め定めた順序に従いこれに代わる。
- 事務局長は、支部長の指示を受けて本会の事務運営にあたる。
- 監事は、会計の監査を行う。
- 第8条
- 役員の任期は、2年とし、再任・重任はこれを妨げない。
- 第9条
- 理事会は、必要に応じて開催し、次の事項を決議する。
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- 部会、支部の設置
- 特別会員、名誉会員の承認
- 副支部長、事務局長、名誉会員の選任
- 名誉支部長、顧問の委嘱
- 総会の招集・総会付議事項の審議
- 集会または事業の負担金の承認
- その他重要案件の審議
- 理事会は、支部長、副支部長、事務局長及び理事を以て構成し、支部長がこれを招集する。
- 第10条
- 総会は、原則として毎年1回開催し、事業報告の承認、会務会計の報告並びに承認、支部長、理事および監事の選任、会費の決定、会則の制定・変更決議を行う。開催日は、原則として当該年度の11月とする。
- 第11条
- 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数を以て決する。
- 第12条
- 本会の経費は、次の方法によって支弁する。
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- 校友会本部からの支援金
- 寄附
- 集会または事業を行う場合に理事会の承認を得て徴収する負担金
- その他
- 第13条
- 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり当年9月30日を以て終わるものとする。
附則(令和4年11月20日改正)
第1条、第2条、第4条乃至第7条、第9条乃至第11条及び第13条の改正規定は、令和4年11月20日より施行する。
附則(令和5年11月19日改正)
第10条の改正規定は、令和5年11月19日より施行し、令和4年11月20日に遡って適用する。